社会保険労務士(社労士)の業務

社会保険労務士

社会保険労務士ってどんな人?

社労士は、企業や労働者と密接な関係にある、労働基準法や労働保険、社会保険などに関するスペシャリストです。

社会保険労務士になるためには、1年に1回実施される「社会保険労務士試験」に合格し、かつ、一定の実務経験を経た上で、社会保険労務士名簿への登録された国家資格者です。

これは、1968年(昭和43年)に成立した「社会保険労務士法」により誕生した国家資格です。

社会保険労務士の仕事

社労士の仕事は大きく分けて3種類で、1号業務、2号業務、3号業務があります。1号業務と2号業務は、社労士の「独占業務」、独占業務とは有資格者のみが行える業務のことです。

 1号業務:雇用保険や社会保険の手続で申請書作成、提出の事務代理
2号業務:就業規則、賃金規定、労働者名簿、帳簿書類等の作成
3号業務:労働関係のコンサルティング(人事や労務上の相談、アドバイス)
補佐人業務(2015年4月より):労使間トラブルの弁護士補佐

実際には、給与計算、社員の労務管理、年金関連のコンサルタントなどを行います。

社労士が必要な理由

例えば1号業務では、会社は人を雇うと、雇用保険や社会保険の手続きが必要になります。しかし規模の小さな会社では、知識のある人がいなかったり、人が足りなかったりで手続きが滞ったりします。

そこで外部の誰かに依頼して、その手続をやってもらおうとなりますが、労働社会保険関連の手続きで、報酬をもらってできるのは社労士だけなのです。

社労士さんの仕事って何?

事業主から委任を受けて、労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や、行政機関への提出代行、主張・陳述を行う事務代理を行っています。

また特定社会保険労務士でなければできない「紛争解決手続代理業務」も1号業務に含まれています。「紛争解決手続代理業務」とは、職場で労務トラブルが発生し、会社と労働者が争いになった場合に、裁判での解決ではなく、話し合いによる解決を図る「あっせん」のことです。

2号業務の例では、会社は就業規則や賃金規定などを備えておく必要があります。しかし小さな会社や、設立間もない会社ではこれらを一気に作成するのは大変な作業です。

また法律の改正により、それらの内容も改定する必要があるため、法律に詳しい人が必要になります。社労士の2号業務では、労働社会保険諸法令に基づく「帳簿書類等の作成」があります。

具体的には、就業規則、賃金規定、退職金規定などの諸規定、36協定などの労使協定の作成と労働基準監督署への届出。労働者名簿、賃金台帳の作成があります。

 

貝角社労士
貝角社労士

1号と2号業務は社労士資格が必要です

 

3号業務は、労務関係のコンサルティング業務で、社労士は法律で唯一定められた、労務管理専門のコンサルタントなのです。会社の人事や労務上の相談に応じ、会社の実情に応じ、適切なアドバイスを行うものです。

事業を営む際には、労働社会保険関係業務が伴ってきます。事業主は本業に注力するためには、複雑かつ面倒な労働保険や社会保険の手続きは、社労士に委託する方が、迅速で正確に進めることができます。

また法改正等にともなう対応も社労士に委託することで万全の対応を取ることができます。社労士も労使間の関係が良好で、会社運営がスムーズに流れることを念頭におき、お手伝いできることを使命としています。

 

タイトルとURLをコピーしました