ごぞんじですか?健康保険の傷病手当金

保険

社会保険の種類

はじめに「社会保険の種類」について記載しておきましょう。

社会保険には2つの種類があります。サラリーマンの方は一般的に「健康保険」と書かれた保険証を持っています。

この健康保険には「協会けんぽ」と「組合健保」の2種類があります。「協会けんぽ」への加入は中小企業が多く、「組合健保」は大企業が多いです。

さらに共済組合の保険があり、こちらは公務員の方が加入している健康保険です。

また上記以外で、国民健康保険がありますが、こちらは上記の保険に加入している以外の人が加入する医療保険となります。

今回の「傷病手当金」は、国民健康保険以外の保険で使用できる制度となっています。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度です。

この制度では、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。

貝角社労士
貝角社労士

仕事上の病気や怪我は労災保険が適用されますので、仕事以外での病気・怪我が対象です。

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されるものです。

ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

※任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。

支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変更されています。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、いままでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。

支給される金額

1日当たりの金額:(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × (2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです)

※支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合
次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・30万円(※1):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※1当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

申請書は下記を参照下さい

健康保険傷病手当金支給申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
引用元:全国健康保険協会

 

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