「産後パパ育休」が10月から施行
既にご承知のことと思いますが改めてお知らせします。
2021年6月に改正された「育児・介護休業法」の、令和4年4月と10月施行分の省令・指針が公布、告示されています。今回の改正は全企業対象となっていますので、就業規則の見直しを行う必要があります。
この「育児・介護休業法」は段階的に行われ、令和4年4月1日施行では「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置を講ずる」ことが義務付けられました。
そして今回の「産後パパ育休」は、令和4年10月1日より施行されるものです。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf厚生労働省HPより引用
令和4年9月より、厚生労働省において「産後パパ育休」についての周知広報の強化がなされています。
それぞれの都道府県労働局に育児休業・産後パパ育休「特別相談窓口」が設置され、企業・労働者向けの育児休業に関する特別相談窓口を設置し、育児休業制度に関するあらゆる問い合わせを受け付けています。
※具体的な連絡先(電話番号)は、前述の「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」をご確認下さい。
就業規則への記載が必要
既に施行されておりますが、就業規則への記載が未だの場合は、速やかに対応が必要です。
育児・介護休業等に関する規則の規定例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf
厚生労働省HPより引用