令和4年10月から「産後パパ育休」が施行されます

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「産後パパ育休」が10月から施行

既にご承知のことと思いますが改めてお知らせします。

2021年6月に改正された「育児・介護休業法」の、令和4年4月と10月施行分の省令・指針が公布、告示されています。今回の改正は全企業対象となっていますので、就業規則の見直しを行う必要があります。

この「育児・介護休業法」は段階的に行われ、令和4年4月1日施行では「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置を講ずる」ことが義務付けられました。

そして今回の「産後パパ育休」は、令和4年10月1日より施行されるものです。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf

厚生労働省HPより引用

令和4年9月より、厚生労働省において「産後パパ育休」についての周知広報の強化がなされています。

それぞれの都道府県労働局に育児休業・産後パパ育休「特別相談窓口」が設置され、企業・労働者向けの育児休業に関する特別相談窓口を設置し、育児休業制度に関するあらゆる問い合わせを受け付けています。

※具体的な連絡先(電話番号)は、前述の「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」をご確認下さい。

就業規則への記載が必要

既に施行されておりますが、就業規則への記載が未だの場合は、速やかに対応が必要です。

育児・介護休業等に関する規則の規定例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf
厚生労働省HPより引用

 

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