こんなにもある!労働時間の種類とその違い

労働基準

労働時間の種類

労働時間と聞いたとき、あなたはどの様な時間を思い浮かべますか?

「それって会社に居る時間じゃないの?」と漠然と思われるのではないでしょうか。それでは、従業員が会社に出勤してから退社するまでの時間を見て行きましょう。

まず会社に居る時間は、「従業員が会社に出勤してから退社するまでの時間」は、実は「拘束時間」といいます。この拘束時間は「労働時間」か「休憩時間」のいずれかになります。

貝角社労士
貝角社労士

拘束時間とは「労働時間」か「休憩時間」のいずれかです

そして「労働時間」とは、「所定労働時間」として会社が決めた「就業時間」と「時間外労働時間」に分けられます。

「就業時間」は原則1日8時間、1週間40時間であり、これを超えた時間は「時間外労働時間」でいわゆる「残業」になり、会社は従業員に残業代を支払うことになります。

次に「休憩時間」です。「休憩時間」とは、従業員が仕事の途中に仕事から離れられる時間を保障するものです。労働時間が8時間を超える場合は、60分以上の休憩時間を与える必要があります。

これらの時間は労働基準法(第89条)に基づいたもので、「絶対的必要記載事項」として会社の就業規則に明記しなければなりません。

労働時間、休憩時間等に関する「絶対的必要記載事項」としては、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項が定められています。

【ケーススタディ】労働時間に含まれる?含まれない?

始業前の着替えは労働時間外?

会社から制服着用が義務付けられている場合、「始業前に着替えています」この場合はどうなりますか?

制服着用が義務付けられている場合は、労働基準法では着替えの時間も「労働時間」となります。従業員が始業前に制服や作業服に着替え、現場に移動するまでの時間も仕事の一環であり「労働時間」ということです。同様に終業後に着替える時間も仕事のうちということです。

お昼休みの電話当番は労働時間?

昼休みにかかってきた電話を取るために、電話当番を決めています。電話当番は労働時間でしょうか?

結論から言えば、電話当番を定めていれば「労働時間」となります。仮に電話がかかってこなくて待機している状態も労働時間となります。また定めていない場合に、従業員にかかってきた電話を取る様に指示した場合、労働とみなされます。 「休憩時間」は従業員が仕事から離れることが保障されている時間で、自由に時間を利用できる時間でなければなりません。

始業直後と終業直前の休憩時間は有り?

始業直後と終業直前に休憩時間を与えるのは可能でしょうか?

労働基準法では、休憩時間を労働時間の途中で与えなければならないと定めています。労働時間は始業から終業までの時間となりますので、休憩時間を労働時間の遠中で与えるという解釈に則れば法律上は違法ではありません。

しかし休憩時間には労働による疲労を回復させる趣旨もありますので、このような与え方は適切なものではないでしょう。また疲労回復できずに何らかの疾患を患ったと労働者から訴えられてしまうリスクを負うことになります。

労働基準法第34条(休憩)

労基法34条に「休憩」の定めがあります。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、①動労時間の途中に与えなければならないとあります。

また休憩時間は②一斉に与えなければならず、③自由に利用させなければならないと定められています。この①②③は休憩時間の3原則となっています。

※「公衆に便宜を提供する事業」は一斉休憩の適用除外です。(病院、金融保険、運輸、物品販売、郵便、電気通信など)

 

 

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