時間外および休日の労働(労基法第36条)
労働時間は1日8時間、週40時間が原則です。これを超えて労働させる場合や、休日に労働させる場合には、労働基準監督署長に労使協定「36協定(さぶろくきょうてい)」を届出なければなりません。
36協定書の「36」は「時間外及び休日の労働」を定めた労働基準法36条から付けられたものです。
この協定で具体的には、時間外労働を行う業務の種類、理由、労働者の数、1日の最高残業時間、1日以上の一定の期間についての最高残業時間、有効期限を従業員代表者(労働組合がある場合は労働組合)と協議し、書面にして労働基準監督署に届出を行います。
協定する事項
- 対象期間・・・1年間に限る
- 1年の起算日・・・対象期間の初日
- 有効期間
- 時間外・休日労働を行わせる必要のある具体的な事由
- 業務の種類・・・業務の区分は細分化し、業務の範囲を明確にする
- 労働者数・・・協定締結時の労働者数
- 法定労働時間数を超える上限時間数(1日、1か月、1年)
- 法定休日労働をさせる日
36協定を締結しても、それだけで制限なく残業ができる訳ではありません。労基法では延長できる時間外労働の上限が定められています。また残業代については、それぞれの時間外労働については25%、休日労働には35%の割増賃金の支払いが必要です。
残業の限度時間
期間 | 残業の限度時間(単位:時間) | |
一般(右以外) | 1年単位の変形労働時間制の場合 | |
1週間 | 15 | 14 |
2週間 | 27 | 25 |
4週間 | 43 | 40 |
1か月 | 45 | 42 |
2か月 | 81 | 75 |
3か月 | 120 | 110 |
1年 | 360 | 320 |
特別条項付き36協定
残業には限度時間があります。しかしどうしても限度時間を超えて時間外労働をしなければならないことはあります。このような場合は、その残業が臨時的なものであれば「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、合法的に残業を行うことができます。
しかし特別条項は、臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものです。
特別条項付き36協定は、残業の限度時間を超えて残業を行わねばいけない場合の事情、限度時間を超えて残業をさせる手続き方法、あらかじめ決めた限度時間を超えた場合の残業の限度時間、限度時間を超えることができる回数などを定めます。
特別条項であっても以下を守らねばなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が付き100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」、「3か月平均」、「4か月平均」、「5か月平均」、「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、6か月が限度
違反した場合には、懲役6か月以下又は30万円以下の罰金の罰則が科されるおそれがあります。
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内にしなければなりません。
特別条項として臨時的と認められる例
- 予算・決算業務
- 納期のひっ迫
- 大規模なクレーム対応
- 突発的な機械のトラブル対応
36協定届の記載例(厚生労働省のHPのPDFが開きます)
働き方改革関連法の施行
この新36協定は、働き方改革関連法の労働時間法制の見直しが2019年4月1日より施行されています。中小企業は2020年4月1日より施行されています。
適用が猶予・除外となる事業・業務について
今回の改正において適用が猶予されるものがあります。(猶予期間2024年3月31日まで)
・建設事業(警備の事業においては、交通誘導警備の業務に限る)
・自動車運転の業務
・医師
上限規制は適用されません。