中小企業の範囲は?|労働基準法

労働基準

中小企業の範囲がよくわからない

大企業、中小企業と言葉にはよくでて来ますが、労働基準法ではその範囲が定義されています。

大企業か中小企業であるかは、「資本金の額」または「出資の総額」と「常時雇用する従業員の数」で判断されます。

これは事業場単位ではなく、企業単位での判断となっています。業種の分類は総務省の「日本標準産業分類」に従っています。

業種 資本金の額または
出資金の総額
常時使用する労働者数
小売業 5000万円以下 または 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他
(製造・建設・運輸)
3億円以下 300人以下

では、製造業の中小企業の範囲の例を見ていきましょう。「 日本標準産業分類 」では製造業は「その他」で上記表の「その他」となります。

例えば「資本金1億円、従業員100人」の会社は?、そうです、その他(製造業)の分類に該当しますので、中小企業です、

では「資本金5億円、従業員100人」の場合は?、この場合も、労働者数が100人で、300人以下ですので中小企業です。

次に、医療法人の場合はどの様になるでしょう?

個人事業主や出資持分のない医療法人、学校法人、宗教法人などは、資本金や出資金の概念がありません。こういった業態では従業員数のみで大企業か、中小企業かを判断します。

従業員100人以下であれば中小企 業です。ただし、出資持分がある場合は、それを含めて判断することとなりま す 。

 

 

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