休憩と休日の目的
労基法では、労働者の心身の疲労回復や、労働災害を防止する観点から、休憩・休日の与え方などが規定されています。
休憩時間(労基法第34条)
労基法では、休憩時間を労働者の実労働時間に応じて定めています。
・労働時間が6時間以内 ・・・ 与えなくても良い
・労働時間が6時間を超える場合 ・・・ 少なくとも45分
・労働時間が8時間を超える場合 ・・・ 少なくとも1時間
さらに休憩時間の与え方としては、
・労働時間の途中に与えなければならない
・原則、一斉に与えなければならない※1
・労働者に自由に利用させなければならない
休憩時間は、労働時間の途中で、一斉に与え、自由に利用させることが原則
※1 ただし労使協定を結べば交替制で与えることができる。また運輸交通業、商業、金融、広告業、映画・演劇業、通信業、保険衛生業、接客娯楽業、官公署については一斉付与は適用除外です。
休日(労基法第35条)
休日とは労働契約上、労働義務のない日をいいます。休日は、原則、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
しかし、4週4日間はあくまで例外であり、「4週間」の起算日を就業規則 等により明らかにしておく必要があります。
休日は、原則として午前0時から、午後12時までの継続24時間の暦日でなければならない。
1日のうち一部でも仕事をさせれば、たとえ1時間くらいの短い時間であったとしても、その日は休日を与えたことになりません。(休日としていた日であれば、休日労働をさせたことになります)
「休日の振替(振替休日)」と「代休」の相違点
休日の振替とは、休日である日曜日を勤務日に変更する代わりに、勤務日である水曜日を 休日とするように休日と他の勤務日をあらかじめ振り替えることをいいます。
一方、代休とは、休日の振替手続きをとらず、本来の休日に労働を行わせた後に、その代わりの 休日を付与することをいいます。
項目 | 振替休日 | 代休 |
---|---|---|
どんな場合に行われるか | 業務の都合により、特定されている休日に労働せざるを得ない事情が、ある程度事前に生じた場合 | 代休労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき |
行われる場合の要件 | ①就業規則に、勤務上の必要がある場合には休日を振り替えることができる旨を規定 ②4週4日の休日を確保したうえで、振替え休日を特定 ③遅くとも前日までに本人に予告 |
特になし |
振替後の日、または代休の指定 | あらかじめ使用者が指定 | 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもある |
賃金 | 振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない | 休日出勤日に割増賃金の支払いが必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による |