中小企業の範囲がよくわからない
大企業、中小企業と言葉にはよくでて来ますが、労働基準法ではその範囲が定義されています。
大企業か中小企業であるかは、「資本金の額」または「出資の総額」と「常時雇用する従業員の数」で判断されます。
これは事業場単位ではなく、企業単位での判断となっています。業種の分類は総務省の「日本標準産業分類」に従っています。
業種 | 資本金の額または 出資金の総額 |
常時使用する労働者数 | |
---|---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 | ||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他 (製造・建設・運輸) |
3億円以下 | 300人以下 |
では、製造業の中小企業の範囲の例を見ていきましょう。「 日本標準産業分類 」では製造業は「その他」で上記表の「その他」となります。
例えば「資本金1億円、従業員100人」の会社は?、そうです、その他(製造業)の分類に該当しますので、中小企業です、
では「資本金5億円、従業員100人」の場合は?、この場合も、労働者数が100人で、300人以下ですので中小企業です。
次に、医療法人の場合はどの様になるでしょう?
個人事業主や出資持分のない医療法人、学校法人、宗教法人などは、資本金や出資金の概念がありません。こういった業態では従業員数のみで大企業か、中小企業かを判断します。
従業員100人以下であれば中小企 業です。ただし、出資持分がある場合は、それを含めて判断することとなりま す 。